タイムカード等による労働時間の把握義務は法制化すべき

「労働時間」といえば最近話題となっている「働き方改革」の一環として、政府が過重労働防止対策として36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定のことで労働基準法第36条から来る略称)の時間外労働の上限時間を罰則を持って定めることを決定したことは記憶に新しいと思います。

労働時間の問題は昔からいろいろとあって、何度も労働基準法の法改正や新たな通達が発出されたりしました。
ところが、最も基本的な部分が真剣に議論されておらず、未だに通達レベルにとどまり、法制化されていないことがあります。

それは「始業時刻、終業時刻の記録」です。

1か月間の時間外労働時間の記録については、労働基準法第108条で賃金台帳に記載しなければならないと規定されていますので、ある程度の労働時間の把握については義務付けられていることになってますが、日々の労働時間の把握までの規定はないため、サービス残業(正式には「賃金不払残業」といいますが世の中ではサービス残業の言葉のほうが知られているのであえてこの言葉を使います)を行わせていて賃金台帳の時間外労働時間の欄が空白又ゼロになっていたとしても、臨検監督に来た労働基準監督官に対して当社は時間外労働はさせておりませんと言われれば、タイムカードや残業申請書など労働時間を記録したものがない限り、サービス残業の証拠を見つけることは容易ではありません。

しかし、そのような場合でもその会社の労働者の監督署への通報または申告によってサービス残業の実態があることがわかっている場合は、監督官が任意に労働者が使用しているパソコンのファイルやメールのログを見て、その時刻が所定終業時刻を過ぎている場合は、事実上残業があったという証拠になるため、その証拠を会社側につきつけてザービス残業をさせていた事実を認めさせます。

従来から会社が行っている労働時間の管理方法については、矛盾する点が1つあります。

それは何か。

それは、「労働時間を把握しないほど法違反を免れる可能性が高まる」ということです。

かつて、ある会社が監督官に臨検監督された際、タイムカードの記録と残業手当に見合う残業時間の数値に乖離があるとして、不払賃金の差額を遡及して支払ったことがありましたが、その後、その会社は再発防止対策?として、タイムカードを廃止しました。いわゆる証拠隠滅作戦です。
これだと次回監督官が来ても残業の証拠がないのでサービス残業のし放題というわけです。

しかし、そのようなことをしてもその会社の労働者がパソコンを使っていれば、ログの記録から残業の実態がばれるし、抜き打ちで労働者から聞き取りをすることもあるので、ばれる可能性があります。
また、会社がそのような犯罪をあからさまに行うと労働者はあきれてその会社のために一生懸命働いて会社に貢献したいという気持ちはなくなり、労働者全体の士気が下がり、事業は間違いなく下り坂に向かうでしょう。

つまり、サービス残業の実態が存在していた場合、タイムカードなど始業時刻と終業時刻の記録がなければ、会社側が否認した場合に証拠を示すことが難しいということです。

タイムカードがなくても残業するときは残業申請書を上司に提出させるやり方を取っている会社もありますが(役所のほとんどがこの形式)、この場合の問題は、その部署の残業時間を減らしたいために上司から圧力がかかり、残業申請しづらい雰囲気にさせ、結果、サービス残業をさせている場合があるということです。したがって、この場合もタイムカードなど客観的に労働時間を把握するものがない限り、サービス残業時間を把握することは難しくなります。

私はかなり前からこの問題意識を持っていて、かつて本省の知り合いの課長補佐にタイムカード等を使った労働時間の客観的な記録を法制化しないと労働時間を把握しない会社ほど罪を免れることになるので早急に法制化をお願いしましたが、まだその話は時期尚早だと言われました。

しかし、あれから相当な年数が経っているのに未だに法制化されていません。労働基準法関係の法改正は、常に経営者側の反対が伴うものなので、この問題も何らかの圧力があって通達に留まっているのかもしれません。